ちょいちょい通るここ。
画像内にもあるとおり、『四日市市営中央駐車場』なわけですが、たまに動画作ったりします。っていうか通ると大抵取れ高あるな。
なんで動画にするかは言わなくてもわかると思いますが。たぶん。おそらく。っていうかわからないとヤベーよほんとに。
バ カ 共の件があって以降「あたらめていろんなことを確認しないといけねーな」と思い、とりあえず止まれ=一時停止の構成要件を見ていたのですが。道路縦断方向に対して表記するのが原則という記述が見つかりました。それ考えるとここは横だよな、と思ってストリートビューを見ていたら、標識の裏の管理シールもないっぽく。キャプチャした上記画像でもまっさらですよね。あれー?
と、思ったけどところがさ。
よくよく考えたら「止まれ」表記のあるここ、
私有地(公有地)であって道路じゃねーじゃん。
※おそらく「みなし公道」にはなるので適用されうる道交法の効力は及ぶ。
つまり、一見車道に見えるだけでここはあくまで歩道であり。
こっち側からも一時停止義務が発生するってことじゃねーか。
まったく、騙されちまったぜ。
こうして見るとそのための路面の塗り分けなのか。「車道じゃなくて歩道だぞ」ってことね。
というか、点字ブロックの延長がある時点で歩道ですわな。T字になってるのは注意喚起でか。誰も止まらねーからな(※一部除く。最近止まってる人いた。やるね。本来はやるねじゃないが)。
つーことで四日市南署さん、ここも割と入れ食いスポットですぞ。
まあ、取り締まり側ですら第十七条2項を記憶してるかは謎だが。守ってないの結構見てる(撮れてもいる)し。
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