横断歩行者等妨害等違反の割合(というか厳密には道路交通法第38条のドライバーの遵守比率)がマスコミに取り上げられるようになって数年。去年の調査って取り上げられた記憶が無いのですが、JAFは例年通り調査しているようです。
Googleに『横断歩行者妨害等違反』まで打ち込んで検索しようとするとサジェストに『横断歩行者妨害 おかしい』というのが出てくる異常性は置いておいて。38条の条文を読み取ると、「基本的に横断歩道に接近する場合は停止線かそれが無い場合は横断歩道直前で停止できる速度で進行すること」が前提であり、標識指示速度まででの速度進行が解除されるのは明確に横断者がいない場合でしかないということであるらしく。まあなんていうか、「横断歩道付近に歩行者とか自転車がいるのに減速もしてない奴はその時点で違反」ということになりうるようですね。例によってそういうことしてる人はごく少数ですが。加速して通過する奴がどれだけいることか。
これとはまた趣旨が異なりますけど、シチュエーションの一つとしてコンビニワープなどと呼ばれる行為がありますよね。これまたジャンルが違いますけど、違法駐車なども加えてまとめて不法侵入という行為です。
この不法侵入、こういう輩を指して不法侵入と呼ぶのだと思っていましたが、そもそも不法侵入という名の罪はないようで。Wikipediaによると、個人の土地の場合は刑法第130条の住居侵入罪、法人の土地の場合は軽犯罪法第1条32号違反になるようですね。
それはともかく。まずデフォルトに他人の管理する土地に立ち入る行為というのはすべからく違法であるようで、土地管理者の許可をもって初めて違法性が解除されるようで(なんか読み込むと法解釈や判例でいろいろあるのと、間を挟んで不退去罪があるわけですが)。多くの場合この辺の手続きを省略しているわけですね。それを言ったら買い物だって契約手続きを簡素化しているわけであるわけですけども。
というわけで、法的根拠があるのにデフォルトのスタンスを勘違いしてることって山ほどあるんだろうなという話でした。
道路交通にかすらせているので本文では触れませんでしたけど、一番勘違いしてるのが「お客様は神様」かなと。2つ目のこと考えると、神様どころか「小売り側はほぼ問答無用で来店者側を犯罪者にできる」というのが実態なのでは。神様は神様でも悪神だよな。すくなくとも貧乏神。
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