いつか書こうと思って先延ばしにしていたものの、ここ数日の動画アップロードついでに書こうと思い返すと“2つあった”ことだけ覚えていて中身の片方を忘れていました。が、不意に思い出したので忘れないうちに。
交通取り締まりについて、通説的に語られることはいくつかあります。そのいくらかは対応した警察官の発言とされることもありますが、その発言自体が語り手の記憶のものでしかないのと、事実であったとして意図がどこにあるのかが発言者の内にしかないのと組織としての公式見解であるか不明なところもあるのでなんとも言えませんが。いえ、雰囲気で取り締まりやっているとしたらそれはそれで最低と言えなくもないですけども。
そういうのはともかく、タイトルの内容についてサクッと。
1.交通違反は警察官の現認が前提
これは、ドライブレコーダー等の映像に関して言われることが多いでしょうか。通報等もですかね。
しかしこれ、おかしいですよね。警察官が直接見てなくても取り締まられることはあるじゃないですか。
速度違反。その中のオービスによるもの。現在、固定式は老朽化等で順に撤去が進んでいて移動式に置き換わりが進んでいるらしいですが。
日本におけるオービス(商標なんだなこれ)の1号機の稼働は、Wikipediaによると1976年5月1日というかなり早い時期だったようですね。これは意外。しかし、そのころから既に「現認でないといけない」という前提は無かったことになりますよね。
昨今の状況だと、ドライブレコーダーの映像を証拠に証言が覆ることも多々ある(逆に言うと覆らないことも少々あるし、警察側のそれを頑なに公開しないこともあるようですが)ので、果たして現認と証言だけを確たる証拠とするのも時代背景として適当なのかなというのはあるのではないでしょうかね。
あと、事故後に“道路交通法違反の疑いで逮捕”されたりなんかもありますから、それも現認が必ずしも必要でないことの一つの証左ですよね。物証も加味するとしても、映像証拠が無ければ最後は結局経験による推察ですから、そっちも正しいとは言えないこともあると思いますけど。
2.当該状況時の運転者が不明なので取り締まりが難しい
これもドライブレコーダーの映像に対してのものが多いでしょうか。こういう時代になる前から「ナンバー証言を基にした捜査の後に……」というのがあっただろうとは思いますが。
しかしこれもずっと相反する取り締まりがあります。
駐車違反。
もちろん、状況としてだけなら現認前後に運転者が現れることもあると思いますが、青切符を残して次に行く(行った)こともそれなりあると思われます。比率がどうなのかはわかりませんけど。
つまり、車両に対して違反を仮留めすることはできる(できている)んじゃないでしょうか。駐車違反がどういう原理や流れで取り締まられているかはわかりませんけど。
そもそもこれだけ万人が動画を証拠に足るものとして撮影できるししている社会になった現状、“車両所持者に対するなんらかの責任追及”というのも考えてもいいような気もするのですがね。任意保険は運転者の範囲があるものの、自賠責保険については読み切れなかったのか運転者の対象範囲が無いようなので、保険期間内であれば誰が運転しても無保険にはならないようで、この線では無理ですか。盗難車が事故を起こすと所持者の責任が問われることもあるようですけど、それは拡大解釈にしかならないかな。もしそうなると、その結果として盗難届が爆増することになったりして。その際も“自力救済”するとそれはそれで罪になるので、喜劇の世界になったりして。はてさて。
という諸々に加えて。駐車違反って、現在(2006年6月1日以降)においては警察官の現認どころか駐車監視員というみなし公務員の判断で取り締まりができることになってしまっています。試験等や権限の付与があるにしても、取り締まり側が警察官である必然性は無くなったとも言えないでしょうか。
ということで、とりあえず2つです。
矛盾の多いこの世界なので、きっと他にもいくらでも陥穽はあるでしょう。当然、この論理にも。
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